令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:令和六年政令第三百二十九号 公布日:2024-10-30 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:506CO0000000329

この法令の概要

令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域および関係者で、激甚災害の指定、適用すべき支援措置の範囲、および災害関係保証に係る期限の特例を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(災害関係保証に係る期限の特例)
前条の激甚災害についての法第十二条第一項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十四条の規定にかかわらず、令和八年四月二十八日とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。