国土強靱化推進本部令

法令番号:令和六年政令第二百七十六号 公布日:2024-09-06 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:506CO0000000276

この法令の概要

国土強靱化推進本部および推進会議の運営に関するルールを定めることを目的とします。対象は国土強靱化推進本部およびその推進会議で、議長の役割、推進会議の運営方法、本部の運営方法を定める政令です。

第一条

(議長)
国土強靱じん化推進会議(以下「推進会議」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(推進会議の運営)
推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

第三条

(国土強靱化推進本部の運営)
この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。