国立健康危機管理研究機構法施行令
この法令の概要
第一条
国立健康危機管理研究機構法(以下「法」という。)第十三条ただし書の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
法第十三条ただし書の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
第二条
法第二十三条第一項第十三号の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第三条
法第二十七条第四項の政令で定める合議制の機関は、国立研究開発法人等審議会とする。
第四条
機構は、法第三十五条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、法第三十五条第一項に規定する最後の事業年度(以下この項及び次条において「期間最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第五条
機構は、法第三十五条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最終事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
国庫納付金は、期間最終事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第六条
法第三十六条第四項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は国立健康危機管理研究機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。
第七条
法第三十六条第五項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第四項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第五項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第三十六条第五項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
第八条
法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
第九条
機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第十条
機構債券は、無記名利札付きとする。
第十一条
機構債券の発行は、募集の方法による。
第十二条
機構債券の募集に応じようとする者は、機構債券の申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
第十四条
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
第十五条
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第十六条
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第十七条
機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十八条
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
第十九条
機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十条
法第四十三条において準用する独立行政法人通則法第四十六条の二第五項に規定する事項については、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)第三章の規定を準用する。
この場合において、同章中「主務大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十一条
次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとする。
第二十二条
政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第二条
法附則第六条の政令で定める厚生労働省の機関は、国立感染症研究所とする。
第三条
法附則第十二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第四条
法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
第五条
法附則第十二条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
第六条
法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
第七条
法附則第十四条の政令で定める国有財産は、次の各号に掲げる国有財産の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
前項第一号に定める国有財産については、法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
第一項第二号に定める国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
厚生労働大臣は、第一項第二号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第一項第一号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
第八条
法附則第十五条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立健康危機管理研究機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第五条第一項中「行政庁は」とあるのは「国立健康危機管理研究機構は」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同条第三項及び同法第六条中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」とする。
第九条
法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第十条
機構は、法附則第十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(第一号及び第三項において「なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法」という。)第二十条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を令和七年六月二十日までに厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)の解散の日の前日を含む事業年度(以下この項及び次項において「センターの最終事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
機構は、なお効力を有する旧高度専門医療国立研究開発法人法第二十条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「国庫納付金」という。)の計算書に、センターの最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、センターの最終事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、令和七年六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
ただし、第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
国庫納付金は、令和七年七月十日までに納付しなければならない。
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
第十一条
法附則第十六条第一項の規定により国立国際医療研究センターが解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第十二条
法附則第十九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第十三条
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十四第二項の規定は、法附則第六条の規定により機構の職員となった場合については、適用しない。
この政令の施行の日前に国立感染症研究所を離職した者のうち、国立感染症研究所の長により離職時の官職に任命された者が、同日以後、内閣総理大臣に対し、国家公務員法第百六条の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十九条第二項において準用する同令第二十六条第二項若しくは第三項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
第十四条
機構の成立前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医療法、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び医療法施行令の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に消防法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、植物防疫法、家畜伝染病予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、医療法施行令及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定により国立感染症研究所について国がしている申請、届出その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
第十五条
機構の成立前に国立感染症研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第十六条
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第十七条
機構の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第十八条
機構の成立の日前に国立感染症研究所がした行為又は同日前に国立感染症研究所に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
第十九条
機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)附則第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、難病の患者に対する医療等に関する法律、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により国立国際医療研究センターがしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令附則第十一条第二項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
第二十条
機構の成立前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第二十一条
機構の成立前に個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第二十二条
機構の成立前に国立国際医療研究センターがした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。