第四条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
法附則第十二条第二項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第十二条第二項の政令で定める負債は、同条第一項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
第六条
(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
三機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員) 一人
2 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。
4 前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。
第八条
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
法附則第十五条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「国立健康危機管理研究機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第五条第一項中「行政庁は」とあるのは「国立健康危機管理研究機構は」と、「当該行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同条第三項及び同法第六条中「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「国立健康危機管理研究機構」とする。
第九条
(国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等)
法附則第十六条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が定める。
2 前項の国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第十二条
(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
法附則第十九条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が定める。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第十四条
(国立感染症研究所に係る消防法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、医療法、植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)及び医療法施行令の規定により国立感染症研究所について国に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に消防法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)、植物防疫法、家畜伝染病予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、下水道法、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、動物の愛護及び管理に関する法律、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、医療法施行令及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定により国立感染症研究所について国がしている申請、届出その他の行為であって、法附則第十二条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
第十五条
(国立感染症研究所に係る道路法の適用に関する経過措置)
機構の成立前に国立感染症研究所について国が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により道路管理者にした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、機構に対して同法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
第十六条
(国立感染症研究所の行政文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する行政文書に関して、厚生労働大臣(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第十七条
(国立感染症研究所の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条及び附則第二十一条において同じ。)に基づき、国立感染症研究所の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、厚生労働大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第十九条
(国立国際医療研究センターに係る健康保険法等の適用に関する経過措置)
機構の成立前に健康保険法(大正十一年法律第七十号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、消防法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、医療法、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)、下水道法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法(平成十四年法律第百三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)、医療法施行令又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成二十二年政令第四十一号)附則第十一条第一項の規定により国立国際医療研究センターに対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に健康保険法、児童福祉法、消防法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、電波法、生活保護法、文化財保護法、高圧ガス保安法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等の規制に関する法律、水道法、下水道法、道路交通法、戦傷病者特別援護法、電気事業法、母子保健法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、健康増進法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、難病の患者に対する医療等に関する法律、医療法施行令又は道路交通法施行令の規定により国立国際医療研究センターがしている申請、届出その他の行為(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令附則第十一条第二項の規定により国立国際医療研究センターがした届出その他の行為とみなされたものを含む。)であって、法附則第十六条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法令の規定により機構がした申請、届出その他の行為とみなす。
第二十条
(国立国際医療研究センターの法人文書に係る独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同項に規定する法人文書に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第二十一条
(国立国際医療研究センターの保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の成立前に個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
第二十二条
(国立国際医療研究センターがした行為等に関する経過措置)
機構の成立前に国立国際医療研究センターがした行為又は国立国際医療研究センターに対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。