特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
この法令の概要
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の委任事項を具体化することを目的とします。対象は同法の適用を受ける特定受託事業者および発注事業者で、報酬支払期間の具体的日数、育児介護等に関する配慮義務の対象となる申出事項、および出産・育児・介護等に係る配慮の申出受付から通知までの期間について定める政令です。
第一条
(法第五条第一項の政令で定める期間)
第二条
(法第十二条第一項の政令で定める事項)
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
業務の内容
二
業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三
報酬に関する事項
四
契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五
特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
第三条
(法第十三条第一項の政令で定める期間)
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。