性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「法」という。)第十七条第六項、第二十一条又は第二十四条第二項の規定による公告(以下この条において「公告」という。)は、これを行う検察官が所属する検察庁の掲示場に十四日間掲示する方法によって行う。
ただし、検察官が必要があると認めるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
ただし、検察官が必要があると認めるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
2 公告を掲示場に掲示する方法によって行うことができないときは、公告は、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によって行う。
3 公告をすべき事項は、次のとおりとする。
一
公告の根拠となる法の規定
二
公告を行う検察官が所属する検察庁
三
対象領置物件の領置番号
四
対象領置物件の領置に先立って解かれた刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収に係る事件名及び押収番号
五
品名及び数量
六
公告の初日及び末日の年月日(第一項ただし書又は前項の規定により官報に掲載する方法によって行う公告にあっては、公告の年月日)
七
検察官が必要があると認める場合にあっては、第四号に規定する押収の場所及び年月日並びに対象領置物件の特徴
4 検察官は、特に必要があると認めるときは、第一項本文の期間を延長し、又は公告を行った後更に公告を行うことができる。