孤独・孤立対策推進本部令

法令番号:令和六年政令第百六十二号 公布日:2024-03-30 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:506CO0000000162

この法令の概要

孤独・孤立対策の推進に関する政府内の意思決定体制を定めることを目的とします。対象は孤独・孤立対策推進本部に関与する政府機関で、本部の設置根拠、本部長・副本部長・本部員の構成、および本部の運営に関する事項を定める政令です。
孤独・孤立対策推進本部(次項において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
前項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。

附 則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。