令和六年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十八とする。
令和六年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
第一条
(調整対象給付費見込額に係る率)
第二条
(前期高齢者加入率の下限割合)
令和六年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
第三条
(負担調整基準率)
令和六年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十三・四八七とする。
第四条
(特別負担調整基準率)
令和六年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十七・一一五〇四とする。
附 則
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
令和三年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和三年政令第九十六号)は、廃止する。