内閣感染症危機管理統括庁組織規則
この法令の概要
内閣感染症危機管理統括庁の内部組織および職制を定めることを目的とします。対象は内閣感染症危機管理統括庁およびその職員で、総則における組織の基本構成、企画官の設置・職務、補則における運用上の取扱いを定める規則です。
第一条
(総則)
1
内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)の内部組織については、法令及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条
(企画官)
1
統括庁に、併任の者を除き、企画官三人を置く。
2
企画官は、命を受けて、統括庁の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
第三条
(補則)
1
この規則及び別に内閣総理大臣決定に定めるもののほか、統括庁の内部組織に関し必要な細目は、内閣感染症危機管理監が定める。