第二条
(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)
法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
第五条
(最初の理事長の任期の終了時における研究開発等業務実績等報告書)
法第百十五条第四項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。
一法第百十五条第二項に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績。 なお、当該研究開発等業務の実績が法第百十二条第二項第一号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第二号から第四号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
ハ当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ当該期間における毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報
二前号に掲げる研究開発等業務の実績について機構が評価を行った結果。 なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。