農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令

法令番号法令番号: 令和五年農林水産省・環境省令第二号
公布日公布日: 2023-04-04
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 農業
所管所管: 農林水産省・環境省
法令ID法令ID: 505M60001200002
農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
当該農薬が、法第二条第二項の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第三条第二項第三号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。
当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表第一に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
当該農薬が、別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有するものであるとき。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和五年十月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。