第三条
(送付をしない旨の判断をした旨の通知を求める申出)
法第六十六条第十項の規定による申出は、様式第二による申出書によってしなければならない。
2 前項の申出書は、特許出願の日(特許出願が法第六十六条第四項の表の上欄に掲げる特許出願である場合にあっては、同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日(当該特許出願が同表の上欄に掲げる区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める日のうち最も遅い日))から同条第一項に規定する政令で定める期間を経過する日までに提出しなければならない。
3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の申出について準用する。
4 特例法施行規則第十条の二及び第十三条第一項の規定は、前項において準用する前条第二項の規定により電子情報処理組織を使用して第一項の申出をする者について準用する。
この場合において、特例法施行規則第十条の二第一項中「当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(令和五年内閣府・経済産業省令第五号)第三条第一項の規定により同項の申出書に」と、特例法施行規則第十三条第一項中「第十条の二第一項」とあるのは「内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令第三条第四項において準用する第十条の二第一項」と読み替えるものとする。