第十条
(特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
法第五十二条第一項ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
2 法第五十二条第十一項の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五(二)によるものとする。
第十一条
(法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第二号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「設立準拠法国等」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
二特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
三特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
四届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合
第十三条
(法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第二号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
二構成設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
三構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
四構成設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
五届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
第十四条
(法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第三号ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
二重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合
三重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等
四届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
第十五条
(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)
法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
二重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
三再委託の相手方等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
四再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
五再委託の相手方等の役員の氏名、生年月日及び国籍等
六届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
第十六条
(法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項)
法第五十二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
二特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置