障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

法令番号:令和五年内閣府・厚生労働省令第三号 公布日:2023-04-01 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:内閣府・厚生労働省 法令ID:505M60000102003

この法令の概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく立入検査等の実施に際して職員が携帯すべき身分証明書の様式について、特例を定めることを目的とします。対象は当該立入検査等を行う職員で、身分を示す証明書の様式に関する特例的な取扱いを定める府省令です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九条第一項、第十条第一項、第十一条第一項及び第二項、第四十八条第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項及び第二項、第五十一条の三十二第一項、第六十六条第一項、第八十一条第一項並びに第八十五条第一項の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

この命令は、令和五年四月一日から施行する。