行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令

法令番号:令和五年厚生労働省令第百六十七号 公布日:2023-12-28 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:厚生労働省 法令ID:505M60000100167

この法令の概要

行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条に基づき、身元不明の行旅病人・行旅死亡人に関する情報を公衆に周知するための閲覧方法を定めることを目的とします。対象は市町村その他の関係行政機関で、行旅病人・行旅死亡人の氏名・状況等を公示する際の掲示場所・掲示方法および閲覧手続に関するルールを定める府省令です。
行旅病人及行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧は、市町村のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。