共生社会の実現を推進するための認知症基本法施行規則

法令番号:令和五年厚生労働省令第百五十八号 公布日:2023-12-20 法令種別:府省令 カテゴリー:社会福祉 所管:厚生労働省 法令ID:505M60000100158

この法令の概要

共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行に関し必要な事項を定めることを目的とします。対象は認知症基本法の運用に関わる行政機関および関係者で、認知症施策推進基本計画の策定手続、認知症の人や家族等の意見反映の方法、関係機関への通知・公表の手続および認知症施策推進本部の運営に係る細則を定める府省令です。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令(令和五年政令第三百六十七号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。

附 則

この省令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和五年法律第六十五号)の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。