歯科医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令
この法令の概要
第一条
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号。以下「法」という。)第十一条第一項第一号に規定する、大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験(以下「共用試験」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
共用試験は、厚生労働大臣が指定する機関(以下「共用試験実施機関」という。)が実施するものとする。
前項の指定は、共用試験を行おうとする者の申請により行う。
厚生労働大臣は、他に第一項の規定による指定を受けたものがなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件(以下「指定要件」という。)を満たしていると認めるときでなければ、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、共用試験実施機関の指定をしてはならない。
第三条
前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四条
第二条第一項の規定による指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、共用試験実施機関に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第五条
共用試験実施機関は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は共用試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
共用試験実施機関は、共用試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、共用試験実施機関に対して、その行う共用試験に関し必要な報告を求めることができる。
厚生労働大臣は、共用試験又は共用試験事務の実施の状況が指定要件に照らして適当でないと認めるときは、共用試験実施機関に対して必要な指示をすることができる。
第七条
厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。
第八条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。