中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第二条に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。
第二条
法第二条第七項第二号の厚生労働省令で定める額は、一の共済契約者に係る一の被共済者につき、共済金額の合計額について千五百八十万円とする。
第三条
法第五条第一項第二号の厚生労働省令で定める方法は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次の各号に掲げる額の合計額を除く。)を控除する方法とする。
前項の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額及び負債の部に計上されるべき金額の評価は、その計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従って評価した価額によらなければならない。
前項の価額による場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
第四条
法第五条第二項の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、法第三条の認可の申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第五条
法第五条第三項の厚生労働省令で定めるもの及び法第五十条の厚生労働省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第六条
法第五条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七条
法第六条第二号の厚生労働省令で定める基準は、純資産額が一億円以上であることとする。
第八条
法第六条第四号の厚生労働省令で定める基準は、労働災害等防止事業として次に掲げる事業を行うこととする。
共済団体は、労働災害等防止事業を行うに当たっては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六条の規定に基づき策定された労働災害防止計画に即応するように努めなければならない。
第九条
法第六条第六号ヘの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
第十条
法第六条第七号の厚生労働省令で定める申請者の関係者は、次に掲げる者とする。
前項第六号及び第七号の「財務及び営業又は事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合をいう。
第十一条
法第六条第八号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十二条
法第六条第九号に規定する理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準においては、これらの者の勤務形態に応じた報酬等の区分及びその額の算定方法並びに支給の方法及び形態に関する事項を定めるものとする。
第十三条
法第六条第十号の厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第七条第一項の厚生労働省令で定める様式は、別紙様式第一号に定めるものとする。
法第七条第一項の規定による公衆の閲覧は、共済団体のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第十五条
法第九条第一項の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十六条
共済団体は、法第十条第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を行政庁に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第十七条
法第十一条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第十八条
法第十一条第四項の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げるものとする。
前項第一号の「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
この場合において、当該共済団体及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該共済団体の子法人等とみなす。
第一項第二号の「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該共済団体(当該共済団体の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該共済団体の子法人等に該当しないものと推定する。
第十九条
共済団体は、法第十二条の規定により、その業務に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十条
共済団体は、一の被共済者について引き受ける共済の共済金額の合計額が千五百八十万円を超えないための適切な措置を講じなければならない。
第二十一条
共済団体は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合には、利用者が当該共済団体と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第二十二条
共済団体は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令(令和五年政令第百七十七号。以下「令」という。)第六条に規定する銀行、信用金庫及び信用協同組合(第三十五条第一号を除き、以下「銀行等」という。)である共済募集人に共済募集を行わせるときは、当該銀行等の信用を背景とする過剰な共済募集により当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営及び公正な共済募集が損なわれることのないよう、銀行等への共済募集の委託に関して方針を定めること、当該銀行等の共済募集の状況を的確に把握することその他の必要な措置を講じなければならない。
第二十三条
共済団体は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、理事及び監事又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
共済団体が、人の死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済であって、被共済者本人の同意がないもの(不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第二十四条
共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十五条
共済団体は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十六条
共済団体は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び共済団体に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十七条
共済団体は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十八条
共済団体は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十九条
法第十五条第一号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第三十条
法第十五条第一号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
法第十五条第二号の厚生労働省令で定める措置は、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
第一項第三号及び前項第三号の規定にかかわらず、共済団体は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業関連苦情の処理又は共済事業関連紛争の解決を図ってはならない。
第三十一条
法第十七条第一項の業務報告書は、事業報告書、附属明細書、貸借対照表及び損益計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度終了後四月以内に行政庁に提出しなければならない。
共済団体は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の業務報告書を提出することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
共済団体は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済団体が第一項の規定による業務報告書の提出を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十二条
法第十八条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第十八条第一項の厚生労働省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第三十三条
法第十八条第三項の厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録(法第五条第三項に規定する電磁的記録をいう。第七十二条及び第七十六条第一項第一号において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十四条
法第十八条第一項の規定により作成した説明書類は、当該説明書類を作成した共済団体の事業年度終了後四月以内にその縦覧を開始し、当該事業年度の翌事業年度に係る説明書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
共済団体は、やむを得ない理由により事業年度終了後四月以内に説明書類の縦覧を開始することができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
第三十一条第三項の規定は共済団体が前項の規定による承認を受けようとするときについて、同条第四項の規定は行政庁に当該承認の申請があったときについて、それぞれ準用する。
第三十五条
法第二十条の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
第三十六条
共済団体が契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
第三十七条
共済団体が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻し準備金とする。
共済団体は、前項の契約者割戻し準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
第三十八条
法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める資産は、第十七条第一号に掲げる有価証券及び子会社株式とする。
ただし、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。第五十二条第一項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券は、除くことができる。
第三十九条
共済団体は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の対象資産の欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十二条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の対象資産の欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第四十条
共済団体は、法第二十二条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十一条
共済団体は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。
前項第二号に掲げる異常危険準備金は、次の表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。
ただし、同表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。
第一項第二号の異常危険準備金は、死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の填補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
ただし、異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。
共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前二項の規定によらないで、第一項第二号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。
第四十二条
共済団体は、共済契約を再共済に付した場合において、次に掲げる者に再共済を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
第四十三条
法第二十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、共済金等であって、共済団体が、毎決算期において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第四十四条
共済団体は、毎決算期において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
既発生未報告支払備金は、次に掲げる額の平均額とする。
共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、既発生未報告支払備金については、一定の期間を限り、共済規程に記載された方法により計算した金額を積み立てることができる。
第四十二条の規定は、共済契約を再共済に付した場合における支払備金の積立てについて準用する。
第四十五条
共済団体は、法第二十五条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
共済団体は、法第二十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に前項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第四十六条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴い規定を整理する場合における当該整理に係る事項の変更とする。
第四十七条
第四十五条第一項の規定は共済団体が法第二十六条第一項の規定による認可を受けようとするときについて、第四十五条第二項の規定は共済団体が法第二十六条第二項の規定による届出をしようとするときについて、それぞれ準用する。
第四十八条
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更については、第四十六条の規定を準用する。
第四十九条
共済団体は、法第二十七条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第五十条
法第二十八条第一項第五号の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
共済団体は、法第二十八条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第一項第九号に該当するときの届出は、貸借対照表及び損益計算書の作成後、速やかに、これらの書類を添付して行うものとする。
第一項第十一号の「不祥事件」とは、共済団体等、共済団体等の役員若しくは使用人又は共済団体等(共済団体の業務の委託先を除く。)のために共済募集を行う者若しくはその役員若しくは使用人が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第十一号に該当するときの届出は、前項に規定する不祥事件の発生を共済団体が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第五十一条
法第二十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、当該共済団体の子法人等(第十八条第二項に規定する子法人等をいう。)のうち子会社以外のものとする。
第五十二条
法第三十一条第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第五号の「時価」とは、共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第三十一条の共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下「支払余力比率」という。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第五十三条
法第三十一条第二号に規定する共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる共済団体に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。
第五十四条
法第三十三条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第五十五条
共済団体が、その支払余力比率について当該共済団体が該当していた別表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済団体が該当する同表の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済団体が該当する支払余力比率の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までのいずれかに係る同表の区分(非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)を除く。)の下欄に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済団体についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
別表第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。同項において同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
別表非対象区分(支払余力比率が二〇〇パーセント以上であるもの)の項、第一区分(支払余力比率が一〇〇パーセント以上二〇〇パーセント未満であるもの)の項及び第二区分(支払余力比率が〇パーセント以上一〇〇パーセント未満であるもの)の項に該当する共済団体の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済団体についての命令は、同表の第三区分(支払余力比率が〇パーセント未満であるもの)の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
第五十六条
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十六条の二第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第五十七条
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十八条
法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第三項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第五十九条
法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、第五十七条各号に掲げる事項とする。
第六十条
法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可の申請は、法第三十七条において読み替えて準用する同法第百三十七条第一項の異議を述べるべき期間経過後一月以内に、移転団体及び移転先団体の連名の認可申請書を行政庁に提出して行わなければならない。
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十一条
行政庁は、前条第一項の規定による認可の申請に係る法第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第二項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第六十二条
法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項前段(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十三条
共済契約の移転を受けたことにより、共済規程に定めた事項を、移転団体の共済規程に定めた事項のうち当該共済契約の移転に係る共済契約に関する部分を付加した内容に変更しなければならない場合においては、法第三十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百三十九条第一項(法第三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による認可を受けた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
第六十四条
共済団体は、法第四十三条の規定による公告をする場合において、当該共済団体を共済者とする共済契約があるときは、当該共済契約の処理方針を併せて示すものとする。
第六十五条
法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十六条
法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十七条
法第四十四条において読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十八条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第三号の厚生労働省令で定めるものは、同項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第六十九条
法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第六項の厚生労働省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第七十一条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十二条
法第四十七条第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十七条第一項において読み替えて準用する保険業法第百六十六条第三項第三号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第七十三条
法第四十五条第一項の合併が行われたことにより、共済規程に定めた事項を、当該合併により消滅する共済団体の共済規程に定めた事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、当該合併が効力を生じた時に、法第二十六条第一項の規定による認可を要する事項については、その認可を受けたものと、同条第二項の規定による届出を要する事項については、変更があったものと、それぞれみなす。
第七十四条
第十五条の規定は、法第四十八条第三項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。
第七十五条
法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
この条において「特例銀行等」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして厚生労働大臣が定める銀行等であって、当該銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等の融資先従業員等(当該銀行等が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを前項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。
共済代理店である信用金庫等は、当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が、第一項第四号イからハまでに掲げる者に該当する当該信用金庫等の会員又は組合員の代表者を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを第一項第二号に規定する指針に記載しなければならない。
第七十六条
共済団体、共済団体の役員(共済募集人である者を除く。)又は共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
共済団体、その役員又は共済募集人は、前項第一号及び第五号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、次項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該共済団体、その役員又は共済募集人は、当該交付をしたものとみなす。
共済団体、その役員又は共済募集人は、前項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た共済団体、その役員又は共済募集人は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三項に規定する電磁的方法は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第五項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済団体、その役員又は共済募集人の使用に係る電子計算機と、共済契約者等ファイルを備えた共済契約者若しくは被共済者若しくは共済契約者若しくは被共済者との契約により共済契約者等ファイルを自己の管理する電子計算機に備え置く者又は共済団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一の共済契約の締結について、共済団体、その役員又は共済募集人が法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項の規定により共済契約者及び被共済者に対し情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の者が第一項各号(第四号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる方法により情報の提供を行ったときは、他の者は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約者及び被共済者に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第一項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条第三項第三号の厚生労働省令で定める事項は、共済募集人の商号、名称又は氏名とする。
第七十七条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の二の厚生労働省令で定める場合は、前条第九項各号に掲げる場合とする。
第七十八条
共済募集人は、法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第二百九十四条の三第一項に規定する共済募集の業務を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第七十九条
共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第八十条
共済募集人は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第八十一条
共済募集人は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第八十二条
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「共済募集を行った自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った自己契約に係る共済掛金(自己又は自己を雇用する者を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第二百九十五条第二項に規定する共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済募集を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済団体の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の共済団体の全てに係る共済掛金を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第八十三条
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等又は共済掛金とする。
第八十四条
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第九号の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第八十五条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の所属共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上あるものとする。
第八十六条
共済代理店(法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条第四号において同じ。)である銀行等は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
第八十七条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百三条の厚生労働省令で定める事項は、所属共済団体ごとに、次に掲げる事項とする。
第八十八条
法第五十五条において読み替えて準用する保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第四号により、作成しなければならない。
前項の事業報告書を提出しようとするときは、当該事業報告書に、その写し二通を添付して、行政庁に提出しなければならない。
第八十九条
法第五十五条第一項において読み替えて準用する保険業法第三百十一条第一項及び法第三十条第四項の証票の様式は、別紙様式第五号のとおりとする。
第九十条
共済団体は、法第五十八条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第九十一条
行政庁は、法において読み替えて準用する保険業法又はこの省令の規定による許可、認可又は承認に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第二号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第十七条第一項の規定による業務報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書については、新規則の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る業務報告書に初めて新規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。