経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。次条第一号において同じ。) 次に掲げるもの
イ
次条第一号イに掲げる者にあっては、その者が設置する第一種指定電気通信設備(電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。同号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
(1)
交換機能を有する電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)
(2)
電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)を有する電気通信設備
(3)
通信の接続又は認証に係る加入者管理機能を有する電気通信設備
ロ
次条第一号ロに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(同号ロに規定する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。ニ及び次条第一号において同じ。)の用に供するものに限る。)
ハ
次条第一号ハに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ハに規定する本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するもの
ニ
次条第一号ニに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(第五世代移動通信システム(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信システムをいう。次条第一号ニにおいて同じ。)を使用する携帯無線通信(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信をいう。次条第一号ニにおいて同じ。)による電気通信役務の用に供するものに限る。)
ホ
次条第一号ホに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ホに規定するメッセージサービス及びそれに付随するIP電話(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の四第二項第十号の三に規定するIP電話のうち、二の者の間の通信を媒介するものに限る。)の用に供するもの
二
放送事業のうち、地上基幹放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第十五号に規定する地上基幹放送をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を行うもの 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号で定める番組送出設備(テレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいい、同規則別表第五号(注)五の総合放送に限る。次条第二号において同じ。)による地上基幹放送であって、その放送対象地域(同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。次条第二号において同じ。)内における世帯数が全国の世帯数の四分の一以上であるものの業務に用いられるものに限る。)
三
郵便事業 配達総合情報システム(配達する郵便物の宛て所に関する情報を一元的に管理するシステムをいう。)