デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

法令番号法令番号: 令和五年総務省令第四十五号
公布日公布日: 2023-05-10
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 地方自治
所管所管: 総務省
法令ID法令ID: 505M60000008045
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正前の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第三十九条の規定による改正後の地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第六号及び第七号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。

附 則

この省令は、令和五年五月十一日から施行する。