認知症施策推進本部令

法令番号:令和五年政令第三百六十八号 公布日:2023-12-20 法令種別:政令 カテゴリー:社会福祉 法令ID:505CO0000000368

この法令の概要

認知症施策推進本部の組織運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は認知症施策推進本部の構成員および関係者会議で、委員の任期、会長の職務、関係者会議の運営方法および本部全体の運営手続を定める政令です。

第一条

(委員の任期)
認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。

第二条

(会長)
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第三条

(関係者会議の運営)
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

第四条

(認知症施策推進本部の運営)
この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

附 則

この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。