認知症施策推進本部令

法令番号法令番号: 令和五年政令第三百六十八号
公布日公布日: 2023-12-20
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
法令ID法令ID: 505CO0000000368

第一条

(委員の任期)
認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。

第二条

(会長)
関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第三条

(関係者会議の運営)
関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。

第四条

(認知症施策推進本部の運営)
この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。

附 則

この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。