認知症施策推進本部令 法令番号法令番号: 令和五年政令第三百六十八号公布日公布日: 2023-12-20法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 社会福祉法令ID法令ID: 505CO0000000368 条文目次第一条 (委員の任期)第二条 (会長)第三条 (関係者会議の運営)第四条 (認知症施策推進本部の運営)附 則 第一条(委員の任期)認知症施策推進関係者会議(以下「関係者会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2 委員は、再任されることができる。 第二条(会長)関係者会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。2 会長は、会務を総理し、関係者会議を代表する。3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 第三条(関係者会議の運営)関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2 関係者会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他関係者会議の運営に関し必要な事項は、会長が関係者会議に諮って定める。 第四条(認知症施策推進本部の運営)この政令に定めるもののほか、認知症施策推進本部の運営に関し必要な事項は、認知症施策推進本部長が認知症施策推進本部に諮って定める。 附 則 この政令は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。