共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二条の状態を定める政令
この法令の概要
認知症基本法第二条に規定する認知症の定義を補完するため、同条にいう「その他これに類する状態」として政令で定める脳の器質的な変化に伴う状態の範囲を明確化することを目的とします。対象は認知症基本法の適用を受ける者に関わる行政機関および関係者で、同法第二条の認知症概念に含まれる具体的な状態の範囲を定める政令です。
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(以下「法」という。)第二条の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年一月一日)から施行する。