改正法附則第四条第三項の評価委員は、第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人を、第四号に掲げる者のうちから二人を文部科学大臣が任命する。
2 令和六年九月三十日までの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「東京科学大学法人」とあるのは、「国立大学法人東京工業大学」とする。
3 改正法附則第四条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
4 改正法附則第四条第三項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局国立大学法人支援課において処理する。