遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項の期間を定める政令

法令番号:令和五年政令第三百六号 公布日:2023-10-18 法令種別:政令 カテゴリー:水産業 法令ID:505CO0000000306

この法令の概要

遊漁船業の適正化に関する法律第三条第二項に基づき、同項に規定する期間を定めることを目的とします。対象は同法の適用を受ける遊漁船業者および行政機関で、同法第三条第二項において委任された具体的な期間の数値を規定する政令です。
遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
法第三条第二項の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間(同条第三項に規定する有効期間をいう。次号において同じ。)において、法第三十八条(第一号に係る部分を除く。第三号において同じ。)の規定により過料に処せられたもの又は法第二十条の規定による命令を受けたもの(次号に該当する者を除く。) 三年
法第三条第二項の更新を受けた者であって、従前の登録の有効期間において法第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令を受けたもの 一年
法第三条第一項の登録を受けた者であって、当該登録の日前五年以内に、法第三十八条の規定により過料に処せられたことがあるもの又は法第二十条の規定による命令を受けたことがあるもの(次号に該当する者を除く。) 三年
法第三条第一項の登録を受けた者であって、当該登録の日前五年以内に法第二十一条第一項の規定による事業の停止の命令を受けたことがあるもの 一年

附 則

この政令は、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十九号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。