久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

法令番号:昭和二十八年法律第二百五十三号 公布日:1953-08-27 法令種別:法律 カテゴリー:水産業 法令ID:328AC0000000253

この法令の概要

久六島周辺海域における漁業活動に関し、漁業法の特例を定めることを目的とします。対象は同海域で漁業を営む者で、漁業法の一般的規律によらず久六島周辺における漁業の取扱いを特別に定める法律です。
農林水産大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しヽよヽをいう。)周辺の農林水産大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。
農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。