令和五年八月十二日から同月十七日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

法令番号:令和五年政令第三百一号 公布日:2023-10-12 法令種別:政令 カテゴリー:災害対策 法令ID:505CO0000000301

この法令の概要

令和5年8月12日から17日までの暴風雨による災害を激甚災害として指定し、これに対して適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域・被災者および関係地方公共団体で、激甚災害の指定、適用措置の範囲および都道府県に係る特例を定める政令です。

第一条

(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

第二条

(都道府県に係る特例)
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。