令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十七とする。
令和五年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令
第一条
(調整対象給付費見込額に係る率)
第二条
(前期高齢者加入率の下限割合)
令和五年度における法第三十四条第五項の政令で定める割合は、百分の一とする。
第三条
(負担調整基準率)
令和五年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十四・〇二九とする。
第四条
(特別負担調整基準率)
令和五年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十八・九一四六三とする。
附 則
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
令和二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(令和二年政令第百三十三号)は、廃止する。