第六条
(法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力等に係る基準)
法第三十三条第三項第三号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第三十三条第二項第六号に規定する者の能力に係る基準
イ分別収集物の再商品化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ分別収集物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ積替施設を有する場合にあっては、分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
イ分別収集物の再商品化その他分別収集物の処分に適する施設であること。
ロ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ保管施設を有する場合にあっては、搬入された分別収集物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
第十一条
(認定再商品化計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
法第三十四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第三十三条第二項第二号に規定する期間の変更であって、当該変更によって当該期間が短縮されるもの
二法第三十三条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
ロ分別収集物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
四法第三十三条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
第十八条
(自主回収・再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)
法第三十九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
イ自主回収・再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
ロ自主回収・再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
イ使用済プラスチック使用製品が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
ロ積替施設を有する場合にあっては、使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
三使用済プラスチック使用製品の処分の用に供する施設に係る基準
イ使用済プラスチック使用製品の再資源化その他使用済プラスチック使用製品の処分に適する施設であること。
ロ運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
ハ廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該施設に係る同法第八条第一項又は同法第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けたものであること。
ニ保管施設を有する場合にあっては、搬入された使用済プラスチック使用製品が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
第二十条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
認定自主回収・再資源化事業者(認定自主回収・再資源化事業計画に法第三十九条第二項第五号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2 認定自主回収・再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定自主回収・再資源化事業計画に係る使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができる場合に限る。第三十二条第二項において同じ。)を備え付けるものとする。
第二十一条
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定の申請)
法第四十条第一項の変更の認定を受けようとする認定自主回収・再資源化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第二十二条
(認定自主回収・再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
法第四十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第三十九条第二項第五号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
ロ使用済プラスチック使用製品の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
三法第三十九条第二項第七号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)
第二十三条
(認定自主回収・再資源化事業計画の軽微な変更の届出)
法第四十条第二項の届出は、その実施の日の十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第二十四条
(認定自主回収・再資源化事業者の氏名等の変更の届出)
法第四十条第三項の届出は、当該変更の日から三十日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第十五条各号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第二十六条
(自主回収・再資源化事業の実施の状況に関する報告)
認定自主回収・再資源化事業者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における認定自主回収・再資源化事業計画に係る自主回収・再資源化事業の実施の状況に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を主務大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品の種類及び種類ごとの重量
四当該一年間に使用済プラスチック使用製品の再資源化により得られた物の種類ごとの重量、利用者及び利用方法
五当該一年間に収集した使用済プラスチック使用製品のうち再資源化されずに廃棄物として処理された物の種類ごとの重量及びその処理を行った者
第三十二条
(認定再資源化事業計画に係る運搬車又は運搬船の表示等)
認定再資源化事業者(認定再資源化事業計画に法第四十八条第二項第五号及び第六号に規定する者が記載されている場合にあっては、当該者を含む。次項において同じ。)は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬の用に供する運搬車又は運搬船である旨を当該運搬車又は運搬船の外から見やすいように表示するものとする。
2 認定再資源化事業者は、運搬車又は運搬船を用いて認定再資源化事業計画に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行うときは、当該運搬車又は運搬船に次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録を備え付けるものとする。
第三十四条
(認定再資源化事業計画の変更の認定を要しない軽微な変更)
法第四十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第四十八条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの
ロプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
三法第四十八条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)