第九条
(環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)
法第二十条第一項の規定により環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一変更後の環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる環境負荷低減事業活動(法第十九条第三項に掲げる措置を含む。次条第四号において同じ。)の実施状況を記載した書類
第十二条
(特定環境負荷低減事業活動に不可欠な資材又は機械類その他の物件)
法第二十一条第三項第一号の農林水産省令で定める資材又は機械類その他の物件は、次に掲げるものとする。
一堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源に代替する資材
二その使用又は施用が環境負荷の低減に直接寄与する資材
三除草機その他の環境負荷の低減に資する機械類又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、農林漁業者の共同利用に供するもの
四前号の機械類の格納庫その他の特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な施設の用に供する建築物
第十三条
(特定環境負荷低減事業活動の用に供する施設の整備に関して特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載すべき事項)
法第二十一条第四項第一号ロ(2)の農林水産省令で定める事項は、特定環境負荷低減事業活動実施計画に同条第六項第二号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる事項とする。
一当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
ハ転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
二当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
イ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
ハ当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ト転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
第十四条
(特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)
法第二十二条第一項の規定により当該特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一変更後の特定環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる特定環境負荷低減事業活動の実施状況を記載した書類