第四十九条
(特定第二種水産動植物等の輸入に際して添付する書類)
法第三十一条の農林水産省令で定める書類は、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)を採捕した漁船(以下この条において「採捕漁船」という。)が漁業の用に供される際に必要とされる当該採捕漁船の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下この条において同じ。)の効力を有する漁業に係る許可を有していること及び当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあっては当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではないことを、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みの決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあっては当該措置に違反して採捕されたものではないことを証する当該採捕漁船の旗国の政府機関により発行された証明書であって、次に掲げる事項について記載したものとする。
四当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)に適用される水産資源の適切な保存及び管理のための措置に係る情報
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項各号に掲げる事項のうち農林水産大臣が認めるものを省略することができる。
一採捕漁船が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
イ曳ひき網漁具が設置されておらず、かつ、全長が十二メートル未満であること。
ハ上部構造物(船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。)が設置されていないこと。
ニ総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。)が二十トン未満であること。
二採捕漁船の旗国が水産資源の適切な保存及び管理について高い水準にある制度を有していると農林水産大臣が認める場合
3 当該特定第二種水産動植物等が採捕漁船の旗国以外の国(以下この項において「第三国」という。)を経由して輸入される場合は、第一項の証明書に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一特定第二種水産動植物等が第三国で加工された後に輸入される場合 当該特定第二種水産動植物等が当該第三国で加工されたことを証する当該第三国の政府機関その他これに準ずるものが発行した証明書であって、次に掲げる事項について記載したもの
イ当該特定第二種水産動植物等の加工前及び加工後の重量
ロ当該特定第二種水産動植物等の原材料である特定第二種水産動植物の種類及び当該特定第二種水産動植物等の名称
二特定第二種水産動植物等が第三国で加工されずに輸入される場合 当該特定第二種水産動植物等が当該第三国において荷卸し、積替え又は保管以外の措置が講じられておらず、かつ、当該第三国の政府機関その他これに準ずるものの管理下に置かれていたことを証する次に掲げるいずれかの書類
イ当該特定第二種水産動植物等が当該旗国から輸出されてから当該第三国を通過するまでの一連の輸送経路を記載した書類
ロ当該第三国の政府機関その他これに準ずるものが発行する当該特定第二種水産動植物等に係る情報、荷卸し及び積替えの年月日、船舶名その他の輸送手段に係る情報並びに当該第三国での保管の状況を記載した書類
4 当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が養殖されたもの(採捕された特定第二種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)である場合には、前三項の規定にかかわらず、法第三十一条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。
5 第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第三項に規定する書類を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。