医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令

法令番号:令和四年厚生労働省令第百七十八号 公布日:2022-12-28 法令種別:府省令 カテゴリー:厚生 所管:厚生労働省 法令ID:504M60000100178

この法令の概要

医薬品医療機器等法第一条の五第二項に基づき、医療を受ける者への薬剤または医薬品の使用に関する情報提供の方法を定めることを目的とします。対象は医療機関および薬局における情報提供の実施者で、患者に対する薬剤・医薬品の使用方法、注意事項その他必要な情報の提供手順および方法を定める府省令です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第一条の五第二項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第三項の規定による情報の提供
ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他これらに類する方法

附 則

この省令は、令和五年一月一日から施行する。