社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
この法令の概要
社会保険診療報酬支払基金が実施する電子処方箋管理業務の運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は支払基金が策定する業務方法書で、電子処方箋管理業務の実施体制、業務の範囲、手数料その他の業務運営に関して業務方法書に記載すべき事項を定める府省令です。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二十五条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子処方箋管理業務(同条第一項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。
附 則
この省令は、令和五年一月一日から施行する。