手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令
この法令の概要
手形法第八十三条および小切手法第六十九条に基づき、手形・小切手の交換決済を行う機関として法令上の手形交換所を指定することを目的とします。対象は手形および小切手の交換業務を担う特定の機関で、法定の手形交換所として指定される機関を定める府省令です。
手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。
附 則
この省令は、令和四年十一月四日から施行する。