手形法第八十三条及び小切手法第六十九条の規定による手形交換所を指定する省令 法令番号法令番号: 令和四年法務省令第三十九号公布日公布日: 2022-10-27法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 民事所管所管: 法務省法令ID法令ID: 504M60000010039 条文目次附 則 手形法(昭和七年法律第二十号)第八十三条及び小切手法(昭和八年法律第五十七号)第六十九条の規定により指定する手形交換所は、電子交換所(一般社団法人全国銀行協会が設置するもの)とする。 附 則 この省令は、令和四年十一月四日から施行する。