第四条
(法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報)
法第五条第一項第三号ロの総務省令で定める特定発信者情報以外の発信者情報は、特定電気通信役務提供者が第二条第二号に掲げる情報を保有していない場合における同条第一号に掲げる情報、特定電気通信役務提供者が同号に掲げる情報を保有していない場合における同条第二号に掲げる情報、同条第三号に掲げる情報、同条第四号に掲げる情報又は同条第八号に掲げる情報とする。
第七条
(法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報)
法第十五条第一項第一号ロの総務省令で定める発信者情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
一法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者であって、かつ、当該申立てをした者が当該申立てにおいて特定発信者情報を含む発信者情報の開示を請求している場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める情報
イ法第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められる場合 第二条第九号から第十二号までに掲げる情報
ロ法第十五条第二項に規定する特定発信者情報の開示の請求について法第五条第一項第三号に該当すると認められない場合 第二条第五号から第七号までに掲げる情報
二法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者である場合(前号に該当する場合を除く。) 第二条第五号から第七号まで及び第十四号に掲げる情報
三法第十五条第一項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する発信者情報開示命令の申立ての相手方が法第五条第二項に規定する関連電気通信役務提供者である場合 第二条第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる情報
第九条
(平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数の報告)
各報告年度における特定電気通信役務ごとの平均月間発信者数が九百万以上又は平均月間延べ発信者数が百八十万以上である特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務について、毎報告年度経過後一月以内に、様式第一の報告書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特定電気通信役務提供者は、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数に関し、総務大臣から要求があったときは、遅滞なく様式第一の報告書を提出しなければならない。
第十条
(平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数の推計)
法第二十条第四項の総務省令で定める合理的な方法は、次に掲げるものとする。
一総務大臣が個人又は法人その他の団体に対し、当該者の同意を得て事実の報告を求めることにより行う特定電気通信役務の利用に関する調査の結果に基づき算出する方法
二特定電気通信設備の記録媒体に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置に入力された情報を電子情報処理組織を用いて収集し、又は分析する方法による調査の結果に基づき算出する方法