経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第七条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。
第二条
法第十六条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第三条
法第十六条第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第四条
法第十三条第一項第一号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。
第五条
法第二十六条第五号の政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二十六条第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第六条
法第二十八条第五項の政令で定める率(次項において「保険料率」という。)は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項において「無担保保険」という。)にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この項において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この項において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が中小企業信用保険法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件を備えている法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ〇・〇六二五パーセントを加えた率とする。
第七条
主務大臣は、法第三十条第一項から第四項までの規定による求めをするときは、財務大臣に対し、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第六項、第八条第五項、第八条の二第四項又は第九条第六項に規定する調査を開始するか否かを判断するために必要な証拠を提出するものとする。
この場合において、その証拠の全部又は一部を秘密として取り扱うことを求めるときは、併せて、その旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
第八条
安定供給確保支援法人は、法第三十四条第六項の規定による命令を受けたときは、主務大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援法人基金の額のうち安定供給確保支援法人が当該安定供給確保支援法人基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として主務大臣が定める額を、同条第六項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。
主務大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。
第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。
第八条の二
法第四十五条第一項に規定する施設委託管理者(次条第五号において「施設委託管理者」という。)の指定は、当該指定を受けようとする法人の申請により、法第四十五条第三項に規定する施設委託管理業務(次条第三号において「施設委託管理業務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる法人について行う。
第八条の三
主務大臣は、法第四十五条第一項の規定により同項に規定する施設の管理(第二号及び第六号において「管理」という。)を委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。
第九条
法第五十条第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第十条
法第五十二条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
前項第一号に規定する特定重要設備の導入を行う特定社会基盤事業者と実質的に同一と認められる者とは、当該特定社会基盤事業者を親法人等とする子法人等をいう。
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。
この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第十一条
法第五十二条第七項の規定による通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
第十二条
法第六十六条第一項の国際特許分類(国際特許分類に関する千九百七十一年三月二十四日のストラスブール協定(第一号において「協定」という。)第一条に規定する国際特許分類をいう。)又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定める技術の分野は、次に掲げる技術の分野とする。
法第六十六条第一項の特定技術分野のうち保全指定をした場合に産業の発達に及ぼす影響が大きいと認められる技術の分野として政令で定めるものは、前項第二号、第三号、第五号、第六号、第八号から第十二号まで、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分を除く。)、第十七号、第十八号、第二十三号、第二十四号、第四十号、第四十一号及び第四十五号から第四十七号までに掲げる技術の分野(同項第一号、第四号、第七号、第十三号(国際特許分類記号B六三G八/二八、B六三G八/三〇、B六三G八/三二及びB六三G八/三三に係る部分に限る。)、第十四号から第十六号まで、第十九号から第二十二号まで、第二十五号から第三十九号まで及び第四十二号から第四十四号までに掲げる技術の分野に該当する部分を除く。)とする。
法第六十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する発明であることとする。
第十三条
法第六十六条第一項の政令で定める期間は、三月とする。
第十四条
法第七十八条第一項の政令で定めるものは、次に掲げる特許出願とする。
第十五条
法第七十八条第一項ただし書の政令で定める期間は、十月とする。
第十六条
法第七十九条第五項の政令で定める額は、二万五千円とする。
第一条
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。