令和四年八月一日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この法令の概要
令和四年八月一日から同月二十二日までの間に発生した豪雨および暴風雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害および関係地方公共団体等で、激甚災害としての指定並びに適用される復旧支援・財政援助措置の範囲を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。