プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第八項第一号の政令で定める製品は、次のとおりとする。
第二条
法第十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第三条
法第二十六条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第四条
法第二十六条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第五条
法第二十八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第六条
法第三十条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において提供した特定プラスチック使用製品の量が五トン以上であることとする。
第七条
法第三十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第八条
法第三十三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第二項第六号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
第九条
法第三十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十条
法第三十六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条
法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十二条
法第三十九条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
第十三条
法第三十九条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第十四条
法第四十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十五条
法第四十四条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十六条
法第四十六条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。
第十七条
法第四十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第四十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。
第十八条
法第四十八条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
第十九条
法第四十八条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。
第二十条
法第五十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十一条
法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。
ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による農林水産大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方環境局長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限は、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄する区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。