第四条
(指定調査機関が行う設計調査に係る手数料の額の認可)
法第二十六条第二項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設計調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該設計調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第五条
(特定プラスチック使用製品及び特定プラスチック使用製品提供事業者の業種)
法第二十八条第一項の政令で定めるプラスチック使用製品は、次の表の中欄に掲げる製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限る。)とし、同項の政令で定める業種は、当該製品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第七条
(特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第三十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第八条
(再商品化計画に係る分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の使用人)
法第三十三条第三項第四号ニ及びホの政令で定める使用人は、同条第二項第六号に規定する者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次条第一号ロ及びハを除き、以下同じ。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第十条
(分別収集物の再商品化に必要な行為の再委託の基準)
法第三十六条第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一再委託契約は、書面により行い、当該再委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ再委託に係る分別収集物(法第三十二条の環境省令で定める基準に適合するものに限る。ロからニまでにおいて同じ。)の数量
ロ分別収集物の運搬を再委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ分別収集物の処分を再委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
ニ分別収集物の処分(最終処分(廃棄物処理法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下このニにおいて同じ。)を除く。)を再委託するときは、当該分別収集物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
二前号に規定する再委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
第十一条
(認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準)
法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三号及び第四号において同じ。)に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
二分別収集物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、分別収集物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
三委託契約には、再商品化実施者若しくはその施設が法第三十四条第四項第三号若しくは第四号に該当するに至ったとき、又は再商品化実施者が自ら分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する者でなくなったときは、認定市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
四分別収集物の再商品化に必要な行為を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。
第十二条
(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)
法第三十九条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
第十四条
(認定自主回収・再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
法第四十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一あらかじめ、使用済プラスチック使用製品(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。次号イからハまでにおいて同じ。)を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第四十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定自主回収・再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
ロ使用済プラスチック使用製品の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ使用済プラスチック使用製品の処分を委託するときは、その処分の場所の所在地、その処分の方法及びその処分に係る施設の処理能力
三前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
第十七条
(多量排出事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
法第四十六条第五項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第四十六条第五項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、産業構造審議会及び中央環境審議会とする。
第二十条
(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
法第五十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
二委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。
イ委託に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等の数量
ロプラスチック使用製品産業廃棄物等の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
三前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。