公益通報者保護法第十九条の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

法令番号:令和四年政令第九号 公布日:2022-01-04 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:504CO0000000009

この法令の概要

公益通報者保護法第十九条に基づき、内閣総理大臣の権限のうち消費者庁長官に委任されない権限の範囲を定めることを目的とします。対象は内閣総理大臣および消費者庁長官で、権限委任の例外として委任対象から除外される権限の特定に関するルールを定める政令です。
公益通報者保護法第十九条の政令で定める権限は、同法第十一条第四項の規定並びに同条第五項及び第六項(これらの規定を同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による権限とする。

附 則

この政令は、公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和二年法律第五十一号)の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。