第四百四十八条
(刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置)
新刑法第二十七条第二項から第六項まで及び第二十七条の七第二項から第六項までの規定は、新刑法第二十五条又は第二十七条の二(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡しが刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)以後にされた場合について、適用する。
2 新刑法第二十七条第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消した場合又は新刑法第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により同条第二項後段の規定による刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消した場合において、執行猶予中の他の懲役又は禁錮があるときにおける新刑法第二十七条第六項又は第二十七条の七第六項の規定の適用については、新刑法第二十七条第六項中「についても」とあるのは「又は刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(いずれも第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」と、新刑法第二十七条の七第六項中「についても」とあるのは「又は懲役若しくは禁錮(いずれも第二十七条第二項後段又はこの条第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。)についても」とする。
第四百五十二条
(併合罪に係る二個以上の刑の執行に関する経過措置)
新刑法第五十一条の規定は、併合罪について二個以上の裁判があった場合において、それらのうちに懲役、禁錮又は旧拘留を言い渡したものがあったときにおける刑の執行についても、適用する。
この場合において、同条第一項ただし書中「刑を執行せず」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)を含む。)を執行せず」と、「無期拘禁刑」とあるのは「無期の拘禁刑、懲役又は禁錮」と、「刑を執行しない」とあるのは「刑(懲役、禁錮及び旧拘留を含む。)を執行しない」と、同条第二項中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の拘禁刑、懲役又は禁錮」とする。
第四百五十七条
(平成十六年一部改正法の施行前にした行為等に係る併合罪の処理に関する経過措置)
併合罪として処断すべき罪に刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号。以下この項及び第三項において「平成十六年一部改正法」という。)の施行前に犯したものと刑法等一部改正法の施行後に犯したものがある場合において、第四百五十一条第二項の規定により読み替えて適用する新刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の拘禁刑、懲役又は禁錮の加重をするときは、平成十六年一部改正法附則第四条の規定及び第四百四十五条の規定にかかわらず、平成十六年一部改正法第一条の規定による改正前の刑法(次項において「平成十六年旧刑法」という。)第十四条の規定を適用する。
ただし、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとした場合の刑が、この項本文の場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。
2 前項本文の場合において、有期拘禁刑を加重するときにおける平成十六年旧刑法第十四条の規定の適用については、同条中「有期の懲役又は禁錮」とあるのは、「有期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正後の第十二条に規定する拘禁刑」とする。
3 第一項ただし書の場合において、当該併合罪として処断すべき罪のうち平成十六年一部改正法の施行後に犯したもののみについて新刑法第十四条第二項の規定を適用して処断することとするときにおける同項の規定の適用については、同項中「有期拘禁刑」とあるのは、「有期の拘禁刑、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役又は同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮」とする。