会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する規則
この法令の概要
会計検査院が所管する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を指定することを定めることを目的とします。対象は会計検査院の所管に属する不動産の登記嘱託に関与する職員で、登記嘱託を行う権限を有する職員の指定に関するルールを定める規則です。
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、会計検査院の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。