公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この庁令において使用する用語は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条
法第三条第二項、第四条第二項及び第七条第一項の申請並びに法第六条第一項の規定による届出(以下「法第三条第二項の申請等」という。)は、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機と当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用することにより行うものとする。
前項の法第三条第二項の申請等を行う者は、次に掲げる事項を当該法第三条第二項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請又は届出を行うものとする。
第四条
内閣総理大臣は、前条による法第三条第二項の申請等を受ける場合には、内閣総理大臣が適当と認める方法により、前条の電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該法第三条第二項の申請等を行う者であることを確認しなければならない。
第四条の二
第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を書面又は電子情報処理組織を使用する方法により提出して行うことができる。
前項の申請書等の提出を受けた金融機関は、法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申請書等に記載された事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
第四条の三
金融機関は、前条による申請書等の提出を受ける場合には、次条で定める方法により、法第三条第二項の申請等を行った預貯金者が本人であることを確認するため、本人特定事項(氏名、住所及び生年月日をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行うものとする。
ただし、本人確認済みの預貯金者の法第三条第二項の申請等については、本人確認を行うことを要しない。
前項に規定する「本人確認済みの預貯金者の法第三条第二項の申請等」とは、次に掲げる場合における預貯金者による法第三条第二項の申請等であって、金融機関が第四条の六に規定する方法により当該預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認した法第三条第二項の申請等をいう。
金融機関は、預貯金者の本人確認を行う場合において、当該預貯金者の同居の親族又は法定代理人が法第三条第二項の申請等を行うときその他の当該金融機関との間で現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人が当該預貯金者と異なるときは、当該預貯金者の本人確認に加え、当該現に法第三条第二項の申請等の任に当たっている個人(以下「代理人等」という。)についても、本人確認を行うものとする。
第四条の四
本人確認の方法は、次の各号に掲げる方法のいずれかとする。
金融機関は、前項第一号から第八号まで又は第十号に掲げる方法(同項第三号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第四号に掲げる方法にあっては当該預貯金者の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者の現在の住所の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該預貯金者の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者の現在の住所を確認することができる。
この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第二号又は第八号に規定する申請等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者の住所に宛てて送付するものとする。
金融機関は、第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
第四条の五
前条第一項(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金融機関が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に定める書類のいずれかとする。
ただし、第一号及び第三号に掲げる本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第二号及び第五号に掲げる本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
第四条の六
預貯金者について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関が次の各号のいずれかにより預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認する方法とする。
前項の規定にかかわらず、金融機関は、預貯金者又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者が確認記録に記録されている預貯金者と同一であることを確認したものとすることができる。
第四条の七
代理人等の本人確認の方法については、第四条の四第一項及び第二項の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
金融機関は、第一項の規定により読み替えて準用する第四条の四第一項第二号、第八号又は第九号に掲げる方法により本人確認を行う場合においては、申請等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
第一項の代理人等は、次の各号のいずれかに該当することにより当該預貯金者のために法第三条第二項の申請等の任に当たっていると認められる者に限る。
第四条の八
金融機関は、本人確認に相当する確認(当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている預貯金者又は代理人等については、第四条の六に規定する方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法により本人確認を行うことができる。
前条第三項の規定は、前項に規定する方法により代理人等の本人確認を行う場合に準用する。
第四条の九
金融機関は、確認記録を、法第三条第二項の申請等を受けた日から、六箇月間保存するものとする。
第四条の十
確認記録の作成方法は、次に掲げる方法とする。
前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。
第四条の十一
確認記録に記録する事項は、次に掲げる事項とする。
金融機関は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げる事項のうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載があるものについては、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。
金融機関は、第一項第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容(過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。)を消去してはならない。
この場合において、金融機関は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。
第五条
法第三条第三項第五号のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。
第七条
法第三条第四項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法第四条第四項のデジタル庁令で定める事項は、前条各号に掲げる事項とする。
第九条
削除
第十条
法第五条第一項の規定による預貯金者の同意は、書面又は電子情報処理組織を使用する方法によって得るものとする。
第十一条
法第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による法第三条第三項各号に掲げる事項の内閣総理大臣への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第十一条の二
法第五条の二第一項に規定する行政機関の長等は、同項の規定による同意に関する手続を円滑に行うために必要な範囲内において、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録されている預貯金者の個人番号その他の当該預貯金者を特定するに足りる事項の提供を求めることができる。
法第五条の二第一項第二号のデジタル庁令で定める期間は、四十五日とする。
法第五条の二第二項の同条第一項に規定する回答を行うために必要なものは葉書とする。
第十二条
預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。
第十三条
預金保険機構は、法第十二条第一項第三号に掲げる業務として同条第二項に規定する電子情報処理組織の整備を行う。
第一条
この庁令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
ただし、第二条の規定は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第四条の五の規定の適用については、この庁令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(本人特定事項の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第三号に掲げる書類とみなす。