デジタル庁組織規則
この法令の概要
デジタル庁の内部組織における特定の職の設置および職務を定めることを目的とします。対象はデジタル庁に置かれる企画官・顧問・参与で、各職の役割・職務内容に関するルールを定める府省令です。
第一条
(企画官)
1
デジタル庁に、企画官を置く。
2
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3
企画官の定数は、併任の者を除き二十二人とする。
第二条
(デジタル庁顧問)
1
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2
デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3
デジタル庁顧問は、非常勤とする。
第三条
(デジタル庁参与)
1
デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2
デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3
デジタル庁参与は、非常勤とする。