デジタル庁組織規則 法令番号法令番号: 令和三年デジタル庁令第一号公布日公布日: 2021-09-01法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 行政組織所管所管: デジタル庁法令ID法令ID: 503M60004000001 条文目次第一条 (企画官)第二条 (デジタル庁顧問)第三条 (デジタル庁参与)附 則 第一条(企画官)デジタル庁に、企画官を置く。2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。 第二条(デジタル庁顧問)デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。 第三条(デジタル庁参与)デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。3 デジタル庁参与は、非常勤とする。 附 則 この庁令は、令和三年九月一日から施行する。 附 則 この庁令は、令和四年四月一日から施行する。 附 則 この庁令は、令和五年四月一日から施行する。 附 則 この庁令は、令和六年四月一日から施行する。 附 則 この庁令は、公布の日から施行する。