デジタル庁組織規則

法令番号法令番号: 令和三年デジタル庁令第一号
公布日公布日: 2021-09-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: デジタル庁
法令ID法令ID: 503M60004000001

第一条

(企画官)
デジタル庁に、企画官を置く。
企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。

第二条

(デジタル庁顧問)
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
デジタル庁顧問は、非常勤とする。

第三条

(デジタル庁参与)
デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
デジタル庁参与は、非常勤とする。

附 則

この庁令は、令和三年九月一日から施行する。

附 則

この庁令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この庁令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則

この庁令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この庁令は、公布の日から施行する。