中小企業等協同組合法の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証票及び証明書の様式の特例に関する命令

法令番号法令番号: 令和三年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号
公布日公布日: 2021-10-22
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
所管所管: 内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省
法令ID法令ID: 503M60001F42004
中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第三百五条第一項並びに中小企業等協同組合法第百五条の四第二項及び第四項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証票及び証明書は、中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百九十条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、公布の日から施行する。