犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式の特例に関する命令

法令番号:令和三年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第四号 公布日:2021-10-22 法令種別:府省令 カテゴリー:刑事 所管:内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省 法令ID:503M60000F5A004

この法令の概要

犯罪収益移転防止法第十六条第一項に基づく立入検査において使用する身分証明書の様式に関する特例を定めることを目的とします。対象は同法に基づき立入検査を行う職員で、携帯すべき身分を示す証明書の様式の特例に関するルールを定める府省令です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定による立入検査(都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。