中小企業団体の組織に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令
この法令の概要
中小企業団体の組織に関する法律に基づく立入検査において、職員が携帯すべき身分証明書の様式について特例を定めることを目的とします。対象は立入検査を実施する職員で、通常の様式に代えて適用される身分証明書の特例様式を定める府省令です。
中小企業団体の組織に関する法律第九十三条第一項の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第九十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。