第六十九条
(畜舎等の敷地、構造又は建築設備に関する法律等の規定)
法第三条第三項第四号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で畜舎等の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。
一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条及び第十七条
二屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条から第五条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十七)の項において同じ。)
四高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条
五ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百六十二条
六駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二十条(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十九条の十四、第六十二条の十二及び第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(二十八)の項において同じ。)
八下水道法第十条第一項及び第三項、第二十五条の二並びに第三十条第一項
九宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項及び第三十五条第一項
十流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第一項
十一液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の二
十二都市計画法第五十三条第一項(都市再生特別措置法第三十六条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。別表第三の(三十二)の項において同じ。)及び都市計画法第五十三条第二項において準用する同法第五十二条の二第二項
十三都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十九条第一項
十四自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第五条第四項
十五浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条の二第一項
十六特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条
第七十二条
(畜舎建築利用計画の変更に係る認定の申請及び認定)
法第四条第一項の変更の認定を受けようとする者は、様式第五号による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付図書のうち変更に係るもの及び申請に係る認定畜舎等(特例畜舎等を除く。以下この項及び次項において同じ。)が別表第九の各項の(い)欄に掲げる認定畜舎等である場合には、当該各項の(ろ)欄に掲げる図書を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第八条第二項第二号に規定する主務省令で定める範囲内の行為をする認定畜舎等に係る添付図書にあっては、別表第二の(一)の項の(ろ)欄に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は床面積求積図のうち変更に係るものに同条第一項に規定する不適合部分の基準が適用されない旨を明示することとする。
3 法第四条第三項において準用する法第三条第六項の規定による変更の認定の通知は、様式第六号による通知書に第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
4 都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第七号による通知書を認定計画実施者に交付するものとする。
5 都道府県知事は、法第四条第一項の変更の認定をしたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
一認定計画実施者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
第七十三条
(畜舎建築利用計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
法第四条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一法第三条第二項第一号及び第六号並びに第六十六条第六号に掲げる事項の変更
二法第三条第二項第二号に掲げる事項の変更のうち次のイからハまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第二号の規定に適合することが明らかな変更
イ畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更
三法第三条第二項第四号に掲げる事項の変更のうち次のイからタまでに掲げるものであって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第四号の規定に適合することが明らかな変更
イ敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により畜舎等又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあっては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが二メートル(条例で定める場合にあってはその長さ)以上である場合に限る。)
ロ敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
ハ畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更(畜舎等の高さの最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)
ニ建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び第六十条第一項の規定に基づく条例により日影による中高層の畜舎等の高さの制限が定められた区域内において当該畜舎等の外壁が隣地境界線又は同一の敷地内の他の畜舎等若しくは当該畜舎等の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の畜舎等に係るものを除く。)
ヘ構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であって、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が第八条各号に規定する構造計算(発酵槽等にあっては、第六十条の三第二項第二号に規定する構造計算)によって確かめられる安全性を有するものに限る。)
ト構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
チ構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する畜舎等の部分、広告塔その他畜舎等の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分又は壁の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあっては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
リ構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(ヌの表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあっては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
ヌ畜舎等の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(トからリまでに係る部分の変更を除く。)
ル井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
ワ建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
カ防火地域及び準防火地域外における門又は塀に係る変更
ヨ第六十九条各号に掲げる法律の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは条例の規定に係る変更であって、この省令又はこれに基づく条例の規定に係る変更を伴わないもの
タ別表第一の(二)の項の(ろ)欄及び別表第二の(二)の項の(ろ)欄に掲げる配置図における発酵槽等の位置の変更
四法第三条第二項第五号に掲げる事項の変更のうち畜舎等における一日当たりの滞在者数又は滞在時間(以下この号において「滞在者数等」という。)が減少する場合における滞在者数等の変更であって、変更後も認定に係る畜舎建築利用計画が同条第三項第五号の規定に適合することが明らかな変更
六第六十六条第四号及び第五号に掲げる事項の変更であって、変更後も当該事項に係る物資又は車両が畜産経営に必要な物資又は車両であることが明らかな変更
2 法第四条第二項の軽微な変更の届出は、様式第八号による届出書を都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第七十四条
(交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がない場合)
法第四条第四項の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一法第四条第一項の変更の認定の申請に係る畜舎建築利用計画について法第三条第二項第二号に掲げる事項(規模に係る部分に限る。)又は増築若しくは改築による同項第四号に掲げる事項の変更がない場合
二法第四条第一項の変更の認定の申請に係る認定畜舎等が建築基準法第四十八条第一項から第十三項までの規定に適合している場合